4.6参議員会館前行動・集会 国家情報会議、スパイ防止法に反対する

4月6日の参議院議員会館前行動(共謀罪NO!実行委員会HPより)
4月6日12時から《4・6「12.6 4.6を忘れない6日行動」》がおこなわれ、「秘密法廃止!共謀罪NO!監視社会反対!-国家情報局、スパイ防止法に反対する-」として、参議院議員会館前で50名が参加し、反対のコールとスピーチをおこなった。
その後は参議院会館B107会議室にて院内集会を開催。大江京子さん(改憲問題対策法律家6団体連絡会事務局長 弁護士)が「国家情報会議設置議案を批判する」として講演。質疑応答の後、日本メディア文化情報労組会議(MIC)の岩崎貞夫さんから発言があった。オンラインも含めて150名以上の参加があった。共催は「秘密保護法」廃止へ!実行委員会と共謀罪NO!実行委員会 。

「国家情報会議設置法案を批判する」資料より
大江京子さん(改憲問題対策法律家6団体連絡会事務局長 弁護士)
昨日の池袋西口の緊急行動に、あの狭い西口に6000人の市民の方々が集まってそして 市民連合の主催でしたので本当に嬉しかったんです。立憲的立場に立つ野党の方々が皆さん揃って、連帯のご挨拶をいただきました。
清瀬市の原職を破られた新市長さんも駆けつけて、本当に選挙結果2月8日以降は私たちも非常に何か暗雲が 立ち込めて暗い思いでしたけれども、後から本当に驚くようにあの新しい方々がこのままではいけない、何とかしなけれ、とても不安だ何かしなければ、という方々があの参加してくださってる。市民の運動が広がっています。
改憲問題対策法律家6団体連絡会。2013年、安倍氏が秘密保護法の法案を出した時、それまでバラバラに活動していた法律家団体が、これはいけない共同で反対しようということで、結成された連絡会なんです。
安倍さんがやめればもう私たちの役目は終わるかなと思ってたら、ついに高市政権。今、自民党だけで316議席で、どんな法案でも通せるとそういう現状になっています。しかし主権者は私たちで勝負は国会の外だと思います。私たちは高市政権に改憲まで委任していない、戦争をすることも委任していないし、スパイ防止法の制定も賛成していませんという声をですね、可視化させる、届ける。
改憲の場合は、2/3以上で発議はできますけれども、その後、国民投票があります。国民投票で下半数取らなければ秘決されるわけですね。改憲案が秘決された場合にどういうことになるか、自民党が1番恐れていることです。国会の外で改憲に反対する声…。そういう行動が何より必要だと思います。
●高市政権の狙うスパイ防止法の全体像
自民維新の連立合意書が25年10月に出されました。スパイ防止法の段階的整備方針が上がっています。ここにもう全て彼らの戦略と言いますか、タイムスケジュールが全部出ています。
最初に26年のこの特別国会で国家情報局・国家情報局長の国家情報会議法案ということで出ています。この国会でやるんだと。
今年の夏です。お得意の有識者で要するにイエスマンだけ集めて有識者会議を設置しスパイ防止関連法制を検討する。その中にはいわゆる基本法や外国代理人登録法、ロビー活動公開法等々。
これは早ければ今年の臨時国会に法案出てくるんじゃないかと危機感を持っています。27年度末ですね。対外情報庁(仮)、いわゆる日本版CIAを創設して、スパイを要請する機関を作ると、そういう方針を立てています。
スパイ防止法の全体像は一体何なんだってことですよね。これまで、特に第2次安倍政権以降、国家秘密法、監視法、治安立法ができています。それで各国家機関がこれまで違法または合法な手段で収集・保有した膨大な個人情報があり、それと今後収集する情報を政府に一元的に集める。これがポイントです。
その上でプロファイリングして政権に不都合な人間を炙り出す。不都合な団体を黙らせるために使用する仕組み。それが今国会で出ている国家情報会議設置法の中身ですね。
2番目として、スパイ防止法名目の新たな市民監視制度。治安立法を創設する。これが26年夏の有識者会議で検討する制度です。
政府に一元的に情報を集めて プロファイリングして排除する、反戦運動を排除するという、そういう仕組みを体系的に作ろうとしているのがスパイ防止法全体像。
そこに加わるのが対外情報庁。要するに日本にはCIA、KCIAのような制度がないんで、インテリジェンス機能が弱いと言ってそれを作ろうとで、スパイを養成するんだと。
自民党が衆議院選挙の公約で何を上げていたか、高市さんは、「国を2分する重要な政策転換を、何としてもやり抜いていけと、国民の皆様から力強く背中を押していただいた」って言ったんですけど、もう、本当に私は聞いていて腹が立ちました。
国論を2分する重要な政策転換について、何1つ国会で議論されていない、ましてや選挙の争点にもなっていない。彼女の施政方針演説で出ているのがこの諜報機関の司令党である「国家情報会議」。これですね。国家情報会議を制定しスパイ関連法を作ると。安保3文書改定と武器輸出の5類型撤廃等々ですね。
実体的な戦争する国づくり、そして憲法9条の改憲。それは「違うんだ」っていう声で、阻止していかなければいけない。
参政党。これについてはちょっと極端というか、神谷代表が言ってることを聞いてると、逆に分かると思います。昨年(2025)7月14日、松山市で「政治家・官僚・公務員・法律家・メディアの一部の人たちなど社会の中枢に入っている極端な考え方を持った人たちについて、これを洗い出して極端な思想の人たちはやめてもらわないといけない」。
要するに極端な思想の人たちを洗い出すのがスパイ防止法ですと端的に言ってます。そして直近なんですけれども、市民団体などの思想調査が必要と、これ梅村議員が参議院の委員会で発言したという(琉球新報 2026年4月1日)。
あの例の不幸な事故(辺野古沖船転覆事故)ですね。船が転覆して2名の方が亡くなられた。そういうことを取り上げて市民団体の思想調査が必要だという発言をされています。ちょっと極端に思うかもしれませんが、結構本質をついてると思いました 。
そもそもスパイ防止法とはどんな法律なのか。分かりづらいですよね。スパイ活動を犯罪として処罰する法。一般的な定義ってなかなか難しいんですけれども、スパイ防止法とは一般に、外国勢力、ここは日本国籍を含むわけですが、外国勢力による日本国内での諜報活動というのが国家機密の探知活動ですね。これだけじゃなんだかよくわかんないんですが、諜報っていうのは分かりやすく言えば相手の情勢などを密かに探って、味方に知らせる行為。
あるいは、秘密情報を権利者の許可なく取得する行為なわけです。非常に後ろぐらい密かな行為なわけですね。スパイ防止法と国家機密法の関係は、言葉の違いだけで裏表か、同じことと考えていただいて間違いありません。
ただスパイ防止法という時は秘密を探る人間、つまりスパイに焦点を当て、国家秘密(機密)法と言うとその国家機密に焦点を当ててる。そう考えていただければ結構です。
そしてよく言われるのがインテリジェンス。何だっていうことです。維新の会や高市さんの演説等々にも出てくる言葉ですね。これ元々は知能とか知性とかいう名詞です。それが19世紀以降、特に20世紀になって軍事や外交の分野で諜報機関とか情報活動そのものの意味で使われるようになっています。
青木理さんが『地平』に書いておられました「僕はインテリジェンスって言葉が大嫌いです。元々諜報とか、情報機関っていうのは後ろぐらい、陽の目を見てはいけない。そういう話なのにいかにもインテリジェンスという言葉で、知的で正しくてスマートなそういう問題であるかのような印象を与えるから、この言葉は嫌いなんです」。全く同感です。わかんない言葉使って、本質を隠すということは国民を騙す行為であって良くない。
スパイ防止法を考える際のポイントですが、まずスパイ防止法対象となるのは外国政府や外国人に限らず日本国民、一般市民も対象となるということです。国家機関・警察などから、情報機関からスパイの容疑をかけられれば容易に免がれることはできない。
できてしまえばもう裁判所はもう当てになんない。今も若干ありますが三権分立も「絵に描いた餅」になる。冤罪を証明することはできない。戦前維持法では公開を禁止されてます。弁護士が治安維持法で逮捕されると、もう容疑かけられたら終わりと、そういう恐ろしい一面もあると、一般市民も対象となるということです。
2つ目として言論弾圧、政府批判封じの手段に悪用される、というよりも、むしろ本質的には国内向けの治安立法の性質を持つと思っております。
国家機密、秘密の指定で、国民・市民の知る権利、憲法21条を制限し、民主主義の土台を切り崩す。そもそも国家機密とは何ぞということです。
最後にスパイ防止法は戦争のための法律です。戦争しようと思わなければこんなもの必要ありませんね。情報活動、スパイ活動とは敵から密かに情報を入手し味方に渡すこと。つまり敵と味方を分ける。敵と味方の存在が前提、分断が本質です。
スパイ防止法は仮想敵国を想定してます。
諜報活動は戦争を優位に運ぶ、自国の覇権を維持する、あるいは敵国の政体を転覆させたり、弱体化させることを目的に行われているわけです。
これは、今年になってアメリカがイランでやっている。ベネズエラの大統領夫妻の拉致、あるいはイラン攻撃。この国際法違反。国際法違反だけにとどまらず戦争犯罪。この行為の 影に、やはりその諜報機関CIAが動いている。それにAIがくっついている。
強力な治安機関が治安立法を手にした国家の行く末ということです。これは戦前の歴史の教訓ですね。戦前戦中の日本では治安維持法、軍機保護法、要塞地帯法など数多くの治安立法と特別高等警察(特高)や憲兵などの治安維持機関、また民間では隣組もそうですよね。これも協力をしてるわけです。
国民・市民は監視されて言論が封じられて無謀な帝国主義戦争を遂行し、自国民300万以上、アジア人の方々…アジアの 人々を中心に外国の方を2000万以上犠牲にしている。
これはもう反戦は完全に封じられた。治安維持法は1925年制定されました。国体変革し、または私有財産制の否定とそういう目的で結社を組織すると処罰するということで。
でも国会でも相当反対議論もあったそうですね。しかし慎重に適用するとか、決して乱用しないとか、国会で散々答弁し た上でできた。それでも足りないってことで28年また改正をしようとしたわけですね。最高刑が死刑・無期で1番これが問題ですが、結社目的遂行罪っていうのを新設しようと。しかし国会で否決され廃案になったんだと思います。
そしたら緊急勅令ですよ。緊急勅令でこれができてしまった。緊急事態条項がいかに危いかということがこの事例でもよくわかります。
最後に41年、太平洋戦争突入の年に、新設されて法律新しく作って「国体を否定し」ですよ。最初は「国体を変革する結社」だった。拡大解釈し執行機関ももっと広げたいからと改正されて、これで対象が大きく広がったと言われています。
先の大戦から私たちは何を学ぶかということです。スパイ防止法は市民の思想自体を取り締まる立付けではありません。しかし、やがて政府の恣意的な拡大解釈や適用により、あるいは法改正が繰り返されて、市民の思想や自由が制限されてファシズムや戦争に反対する自由主義的な運動も不可能になること。これは歴史の教訓ではないでしょうか。
マルティン・ニーメラーが言ったという有名な言葉ですが、「ナチスが私を攻撃した時、私のために声を上げる人は1人も残っていなかった」ということです。治安維持法の対象は最初は共産党員と言われていました。しかし、次第に外郭団体、労働組合、 宗教団体、在日朝鮮人、自由主義的なサークル、学術団体、弁護士、文学、芸術家、知識人と拡大され、普通の市民が、普通の生活が処罰対象となりました。
戦前の植民地統治下の台湾や朝鮮などに日本の治安維持法が苛烈に適用されたという事実も、私は荻野富士夫先生の本読んで初めて知りました。占領していた満州でも使われていたということです。日本の支配に反対する市民にもう死刑もバンバン出したみたいですね。日本は治安維持法での死刑はないと言われてますけれども。
戦後もこの治安維持法が残って、韓国では国家保安法と形に変えて、1990年ぐらいまで独裁政権がこれを使って、例えば北のスパイ、大陸のスパイということで、立ち上がる市民を弾圧していたと。
宮澤レーンの事件ですね。軍機保護法違反で1941年12月8日に逮捕された北大生です。卒業旅行でカラフトに見に行った内容、旅行の話を大学の先生にお話したということをもって逮捕されて拷問を受けて、そして体を壊して戦後まもなくお亡くなりになったという本当の悲劇です。
この軍機保護法違反と言っても、当時、その基地がありましたっていうような話をしたそうですけど、基地があること、作ってることについては、もう日本政府が世界中に発表してて誰もが知っている事実だったそうです。それをもって軍保護法違反ということで逮捕された。
本当に悲惨な事件ですがおそらくこれに類似する事件がたくさんあったんだろうと思います。どれだけ執行する側の都合よく使われるのか。秘密保護法、スパイ防止法というものがこういうふうになるということです。

宮澤レーン事件(資料より)

国家情報会議設置法案(資料より)
国家情報会議設置法案。ついに閣議決定されました。その第2条を見ていただくといいと思うんですけれども、重要情報活動と外国情報活動への対処に関する重要事項について調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を置くという法律になっています。何のことだかよくわからない。分かりづらいですよね。
重要情報活動っていうのは「安全保障の確保やテロリズムの発生の防止、緊急の事態への対象、その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査にかかる活動」で外国情報活動への対処は「公けになっていない情報のうちその漏洩が重要国生運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動」。そしてここがミソですが、これと一体として行われる不正な活動。それについて調査審議する機関ということです。
これはあの、内容的には3条の所訟事務と4条の組織のところを表にしたものです。重要情報活動と外国情報活動への対処のためにこの情報会議を置くということで、内閣総理大臣を議長にすると。議員については内閣総理大臣が指名すれば誰でもということで、固定ではないようですね。
要するに内閣総理大臣がトップに立って情報活動について指示を与えるということです。第12条に国家情報局が出てきました。今回の法案は国家情報局法案でいいわけですが、あの内閣の方は情報会議法と呼んでますね。会議の議長は内閣総理大臣。内閣官房長官、その他の行政機関の長は議長総理大臣の求めに応じ資料情報の提供及び説明、その他必要な協力を行わなければならない。要するに各省に対する命令義務、支揮されれば拒否できないという、そこが定められてるとこがポイントですね。
デジタル庁設置の時に、内閣総理大臣が行政部を指揮監督することがあって反対したんです。それと同じ構造です。そこから上位下達で命令をするっていう体系は日本国憲法は取ってないわけです。いかに異常な体系なのかということがよくわかります。
会議構成員(であったものも含めて)は職務に関して知りえた情報は他に漏らしちゃいけない。要するにジャーナリストが取材しても喋っちゃいけないってことです。だから、本当に全て秘密のベールの中でことが進んでいくということになります。
その会議の事務局が国家情報局なんだということです。安倍さんの時に2013年にできた国家安全保障局と国家安全保障会議と同格とするということですよ。これは大本営だと、戦争するための大本営が国家安全保障会議。それと同格で国家情報会議を置くっていうからすごく分かりやすいですよね。戦争するための大本営があって、同時に国民を黙らせる、監視するための情報局があるわけです。
会議設置法の法案の狙いはインテリジェンス期間の一元管理と強化。これが狙いです。政府の説明は、我が国の国益を守り、国民な安全を確保するために質の高い、時期にかなった情報の収集分析のが不可欠とかいってね。
従来は政府内で秘密情報について全体像を把握している組織がなかった、これは維新なんかが意見書で書いてますけど、確かにいくつもの国家機関がこれまで国民の情報も含めて吸い上げる、あるいは地方自治体は保険とか、年金ですとか、いろんな個人の情報を持ってるわけですよね。
それぞれの機関が、その責任と権限の範囲で保有して利用していたものを、デジタル監視法(2021年)ができた時は全てデジカタル化して一元化して、それを結局デジタル庁に集めていくという構成になってるんですね。
そういう法律がすでにデジタル関連法、デジタル庁ってのができてるんで、デジタル化されてますから収集するのは簡単ですよね。それを集めて分析して、襟り分けて選別して、今回の国家情報会議が乱用・利用する。そういうための会議。それが狙いだと思います。

国家情報会議設置法案 第3条(資料より)
公安警察とか、警察庁とか、要するに違法な手段も含めて今膨大に個人情報を収集保有してるわけですね。それを政府に一元的に集積すると、その上で政権に不都合な人間や団体を黙らせるために利用していくと、治安立法ですね。
国家が収集保有する膨大な個人情報。例を上げれば通信傍受法、改正されて対象となる犯罪が増えましたね。これは対象は全て電話、携帯電話だと思います。
それまでは令状が必要だし、通信事業者の立ち合いが必要だったわけですけど、それを全部とっ払って警察の施設での通信傍受を可能する(まだ令状は必要ですが)。
問題なのは2025年に成立した能動的サイバー防御法で、これは国内・国外の通信が収集できる。内通信は対象にならないから安心してくださいって、してたと思いますけれども… 。国会で答弁では内々通信で排除されるのが6.8%、逆に93%以上が全部対象になる。我々が日頃しているメールも全部警察が令状なく全て持ってかれるわけです。
私なんかもうメールとか携帯とか盗聴とか気をつけていたって、限りがあるんですよね。どうしたってこの忙しい弁護士活動でいちいち会ってお話をすることはできない。ですから全て警察の手の元にあり、そういう実態なわけです。
いよいよ正式に政府に一元に集めて、国家情報会議に集中して内閣総理大臣が指揮をして、それを調査するという法律ができちゃうとなると何でもありですね。
それ以外にスパイ防止法という新たな国民監視治安立法が考えられています。まだ法案が出てきてませんから断定はしませんけれども、自民・維新の政策の合意書ですとか、色々読んで予測に基づいてお話をします。
国内で活動する外国の利益を代表するものを政府の所定機関に登録させ、活動内容及び資金の出所などを報告する義務を負わせ公開され、当該義務等に違反した場合、刑罰を与えるもの、ととんでもないでしょう。
外国の利益を代表するっては 何を刺すのかまず曖昧ですよね。経済活動や文化交流活動まで幅広く対象とされて外国人、とりわけ中国人と交流があっただけでスパイ扱いされかねない。
おそらく法案として出てくる時も定義はすごく曖昧だと思います。外国の利益を代表するものというものもね。それで、プーチンの独裁政権を完成させるにあたり威力を発揮した悪命高い制度で、アメリカでもありますよね。アメリカの場合は前からあったのかな。だけど死文化してたやつが911以降復活したと。ただ今アメリカでも非常に定義が曖昧だとか乱用されるとか、批判が強いと伺っています。
外国代理人制度。これは必ず出してくるんだろうと思います。様々な市民運動、市民活動や市民を代理した訴訟もやっています。そして、中国人の戦後補償問題を取り組んでいて、ずっと国相手に、あるいは企業相手に裁判をやってきたので、 まさに外国の利益を代表する人間の典型ですよね。登録しないと処罰されるということになりかねません。
ロビー活動監視法ですね。これロビー活動を透明化として国家及び政府などに対するロビー活動を行う個人団体は政府機関に登録し活動内容及び資金の出取報告する義務を負い、これに違反する場合は刑罰を活制す制度。外国人、外国人団体に限らない、むしろ国内の市民活動が標的にされるがあると思います。
そもそも、ロビー活動がなぜ取り締まりの対象となるのか。お金のない市民や団体が、自分たちの考えや政策を国会議員や政府に伝えることは正当な政治活動として主権者の権利として憲法が保障しているわけです。
日本は国民主権ではないのかと。あるいは請願権、憲法16条の保障はどうなったと。多額の献金で政治を歪める企業献金はなぜ未だに禁止されないのでしょうか?
政治家秘書を何人も送り込み、戦後70年代から自民党に対するロビー活動を繰り広げ、支援してきた旧統一協会問題こそ透明化すべきではないでしょうか。
ロビー活動法、透明化法、これも本当に反対しなければいけません。外国通報目的罪はさっき読んだ設置法の2条にこれを匂わせるような条文があるんで、厳罰化するという。外国の利益のためにためにやった場合はさらに思い罰にするっていう趣旨ですね。
次はセキュリティクリアランスの適正評価制度を拡大してくるんじゃないか。経済安保法ですとか、秘密保護法にすでに採用されてしまってる制度ですけれども、その対象を広げる、あるいは調査対象に政治信条や活動歴など加えてくる危険性があるんじゃないか。治安立法の特徴は何とでも解釈できる、何とでも拡大できるそういう条文が盛り込まれるということです。
●スパイ防止法はいらない
最後にスパイ防止法制定の必要性はないということです。日本はスパイ天国ではない。これは石破政権の時に、政府は日本がスパイ天国である、スパイ活動が野放しの国家であるとは考えていないという風に言っています。
現在のインテリジェンス機関とスパイ防止法体系、国家機密保護法体系で補足できないスパイ事例があるのか。これ日弁の意見書に書かれています。日弁連が2月20日に意見書を出していますので、西弁連のサイトから どうぞご覧ください。
現在の日本のインテリジェンス機関は、やりすぎるほどやってますので補足できない事例があるか、むしろその立法提案者から説明が必要なんだということです。
日本の主要なインテジェンス機関があります。警察庁警備局、問題ですよね。公案調査庁、各警察庁の警備局で。外事課。れだけ動いてるわけですね。問題にしなければいけないのは公案警察や自衛隊の状況。
大垣事件をご存知でしょうか。公安警察が大垣で違法・違憲な情報収集活動をやってるわけですよね。市民の勉強会に対して主催者、その関係者、家族、友人など全部いろんな情報を集めてですね、これに関して名古屋高裁は素晴らしい判決を出して、まだまだ司法は腐ってない。本当にこれ読んで私は思いました。
司法に断罪された例は他にもいっぱいあります。あるんですけれども、公安・警察にしても、警察庁にしても全く反省してないし、見直そうともしていない。そういう実態があります。
そういう インテジェンス機関は山ほどあって、違法な情報収集活動を平気でやってるわけです。そこが全く規制されていないという実態。それと、スパイ防止法を通そうとしてる人たちは、日本には諸外国並、あるいはG7並のスパイ防止法国家機密保護方法が存在しない、だから強化し作らなくちゃいけないっていう、これは全く事実に反することです。
日本には過剰な国家機密保護法制があります。刑法、公務員法、軍事法、秘密保護法制があり、特に2013年以降、国民監視の治安立法が成立しています。この上さらにスパイ防止法を制定する必要性、立法事実は全くないです。
戦前は軍機保護法、国防保安法、治安維持法があって、また通謀利敵罪、間諜罪という法律があったわけですね。間諜罪旧刑法85条1項は「敵国のために間諜をなし、または敵国の間諜を幇助したる者は死刑又は無期若しくは5年以下の懲役に処す」2項は「軍事上の機密を敵国に漏洩したる者また同じ」と規定していた…スパイのことですね。こういう規定もあったわけです。
しかし、戦争放棄、戦力の不保持を定める日本国憲法にあっては、そもそもこのような敵国とか軍事とか、スパイとか、戦争前提とするこれらの規定は 憲法に違反して許されないということで廃止になってるわけです。削除になったわけ です。
そのことをもう1回思い出さなければいけない。日本国憲法のもとでは設けてはいけないということで削除されたわけです。それを戦後80年かけて、また復活しようと、つまり元々こういう規定は日本国憲法の平和主義、基本的人権尊重、その基本理念とは合わないからないんです。
諸外国並みのものがないっていうのはね、設けることは憲法に違反するから削除されていたんだということです。もちろん重要な国家機密が漏れちゃいけないんで、それは公務員法とか不正競争防止法、これは民間だけではなくて国に対しても適用されますので、これでほぼ網羅されるというのが高山先生ご意見で私もそう思います。
スパイ防止法・国家情報会議は不要である。諸外国並の人権保障規定をまず整備し、インテリジェンス機関の犯罪や人権侵害を防止する規制こそが大事なんです。
そもそも、日本はスパイ天国だという立法事実がないんです。なおかつ作りたいって言ってるのは狙いは何ですか。公安とか警察の違法捜査、違法収集です。これは戦前の特攻のやり方と全く同じです。
今はデジタルやAIが使われるってとこが違うところかもしれませんが、まずインテリジェンス機関の犯罪とか人権被害を防止する法制をきっちりつくって守らせること。そして秘密保護法制の欠陥。本当にお粗末で人権が全く保障されない。人権保障に関する規定を書く。そこを改正して直していかなければいけない。そういうことを声を大にして知らない国会議員には伝えてあげましょう。
そして日本版CIAを作りスパイを要請すべきだという主張。いわゆる情報戦に備えろということですよね。日本維新の会の意見書による中間論点整理によると、要するに内閣府情報調査官がインテリジェンスを統括する情報を統括してるけど、これは主に国内の平事のものだから有事の戦争関連の情報収集分析できる能力を高めて、軍事部分のインテリジェンス機関を強化すべきだと維新の会が書いてます。
情報戦、いわゆる情報に日本も割って入って、このような偽情報だとかプロパガンダを流布したり、指揮統制の中枢に対して物理的な破壊やコンピュータウイルスの投入。ハッカー。最後にはデータに対する回素、破壊、もしくは電磁パルスによる物理的破壊という。
段階的なものですけれども、これは「能動的サイバー防御法」って、これのためと思いますよね。まさに情報に勝利するために攻撃する。その上にさらにあのCIAのような国際的なインテリジェンス期間を作れということ ですけれども。
確かに日本は国際的なスパイ活動要員。アメリカなどと比べたら少ないと思います。そもそも国際的なスパイ活動をやってますって、統計出てこないんでわかんないんですけど、基本的にはそういうものは設置しないってことになってますので。
ただ警視庁、公案部科、公案調査庁第2部などがこういう任務にあたっていると思われます。それは確かにその人数的には少ないのかもしれません。そして国際情報機関は存在しない。なぜか日本国憲法があるからです。アメリカの不法な政権の転覆や弱体化を図り、暴落により戦争してきたCIAや独裁政権の多くの人権弾圧を繰り返した。かつての韓国のKCIAのようなおましい機関を平和主義、戦争法棄、国際協調主義、基本的人権の尊重を掲げる日本国憲法下で創設されることは許されないしその必要性もない。
憲法の保障する自由と人権、個人の尊厳の核心である思想信情の自由を脅やかし、民主制の基盤である表現の自由、報道の自由、国民の知る権利を侵害し、平和主義を破壊して日本を戦争できる国にするスパイ防止の制定を絶対に阻止しましょう。
スパイ防止法ていうものができてしまうと国民を沈黙させて市民社会を窒息させるね、疑心と密告の社会に変えるということです。
スパイ防止法は外国のスパイ、中国のスパイを取り締まる法律だから大いに必要だっていう、国民の意見なんかもたくさんあるのかもしれません。そういう方は自分には関係ないと思っておられると思いますが、それは大間違いだということで、スパイ防止はむしろ普通の人がある日突然スパイと烙印されて社会から排除されるそういう仕込み、またそれが真の狙いと言ってもいいでしょう。
(文責編集部)

スパイ防止法と市民生活への影響(資料より)
■講演資料(共謀罪NO!実行委員会HP)
https://www.kyobozaino.com/2026%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95/
