改めて共謀罪を問う―権限や組織が拡大する警察権力
6月15日(土)文京区民センターで「6・15強行採決から7年改めて共謀罪を問う集い-監視社会にNO!を- 」が開催された。この集会では「共謀罪と監視社会」清水雅彦さん(日本体育大学教授・憲法)、「能動的サイバー防御と通信の秘密」小倉利丸さん(JCA-NET理事 盗聴法に反対する市民連絡会)、「スマホへのマイナンバーカード機能の搭載と監視」原田富弘さん(共通番号いらないネット)という問題提起を受け質疑討論をおこなった。主催は共謀罪NO!実行委員会など8団体。ここでは清水雅彦さんの報告を紹介する。
■「共謀罪と監視社会」清水雅彦さん(日本体育大学教授・憲法)
共謀罪について政府はテロと等準備罪という表現を使い制定しました。元々テロっていうのは フランス革命期のま国家による暴力を指す概念だったのにで今そういうあの概念で使われてないってのも残念ではあります。
やはり刑法で基本的にはその犯罪行為が行われた後取り締まるってのが原則なわけで、警察活動が前倒しされ、検察や警察の主観的判断で取り締まりが可能になります。
憲法上の問題点はプライバシー権や思想信条の自由に抵触します。また21条の通信の秘密にも関わります。
政府はテロ対策の口実のもと、カード情報の収集。共通番号制度を導入してで、デジタル改革関連法などで情報収集をできる体制が構築されました。
いま監視カメラがあちこち設置されています。通信関係では99年に盗聴法が制定されました。
安心・安全な街作りとして治安政策を進めてきました。この背景にあるのは警察権の限界を越えて積極的に活動するというものになりました。
国家対警察権限行使対象者あの2面関係プラス警察権限行使で利益を受けるものだから要するに 犯罪の被害者などですけれどもでこういう人の存在を立てた上ででこの権限行使で 利益を受けるものに対するえ擁護者にならなければいけないんだとまいう議論が出てきてでそういう中で安全の中の自由論が出てきます。自由が保証されるのは安全が確保されるからということで、そのため警察の権限を拡大するということになります。
さらに憲法の研究者も警察と共同研究をするという状況になっています。
さらに情報収集は令状を出してやるのが本来です。ところが関係なく警察や検察が、刑事訴訟法197条に捜査関係事項の照会の規定があって、カード会社その他に、こういう情報ちょっと欲しいんだよという文書を出すと以前は強制力がないからできなかったのが、簡単に情報提供するようになっています。本来は企業が安易に出さなければいいのです。
日本の治安はよくなっているんですが、組織を小さくされたくないので体感治安が悪化していると言い出します。安全だけではなく安心も必要だと言ってきますが、これは主観的概念ですから人によるわけです。それで警察活動を拡大してきました。
2003年の全国の警察職員は27万1837人ですが、23年には29万3200人まで増やしています。公務員は減らして警察だけ増やしています。また警部公安部門は減らしたくないので事件を作り上げたり、存在をアピールします。
警察の仕事を一貫して増やしてきましたが、それでいいのかもう一度考え直すことが必要です。
(文責編集部)