岸田政権の「経済安全保障推進法」は軍事経済と秘密産業への道!

12.06国会前行動

12.06国会前行動(共謀罪NO!より)https://www.kyobozaino.com


12月6日に「12・6 秘密保護法廃止!共謀罪廃止!監視社会反対!12・6 4・6を忘れない6日行動」として衆議院会館前で国会前行動と院内集会が衆議院会館地下4階第8面談室で開かれた。「秘密保護法」廃止へ!実行委員会と共謀罪NO!実行委員会の主催。

院内集会は 金子勝さん(立正大学名誉教授)の「経済安保推進法は何を狙うのか-戦争と経済の癒着-」と海渡双葉さん「経済安保版・秘密保護法に反対する!」の講演があり、岩崎貞明さん(日本マスコミ文化情報労組会議:MIC)と高橋信一さん(憲法会議)の発言があった。

ここでは 金子勝さんの講演を紹介する。

講演する金子勝さん(立正大学名誉教授)

講演する金子勝さん(立正大学名誉教授)

「経済安全保障推進法」は何を狙うのか―戦争と経済の癒着―

●はじめに
岸田文雄内閣が、2022年12月16日に閣議決定した「安全保障三文書」(「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」)は、日本国の国家が、自己の欲するところ何処でも先制侵略攻撃ができるとする「反撃能力」を保有して、侵略戦争を行うことを明言した日本国の「侵略戦争宣言」である。

この「侵略戦争宣言」が発せられた最大の理由は、アメリカのバイデン政権が、アメリカに変わって覇権国になろうと台頭してきた中国を抑え込むため(アメリカの覇権を守るため)、中国は2027年に台湾に侵攻するとの仮説を立てて米中戦争の準備を始めたことにある。

その準備の起点は、アメリカ・インド太平洋軍のフィリップ・デービッドソン司令官が、アメリカ上院軍事委員会の公聴会(2021年3月9日)で行った次の証言である。「台湾侵攻は中国の明確な野心の一つ」で「脅威は今後10年間で、実際には6年で明確になる」(「産経新聞」「毎日新聞」2021年3月11日)。

アメリカ至上主義の「日米核同盟」を結ぶ日本も「米中戦争」への準備を始めなければならなくなった。

岸田内閣は「安全保障三文書」という「憲法クーデター」で日本を侵略戦争を行う国家とした。

侵略戦争を行う日本国は膨大な戦力・エネルギー・資源・食糧等が必要となる。「侵略国日本」を実働させるためには、日本の経済を侵略戦争ができる能力を持つ経済に転換させなければならない。

日本の経済の軍事化を果たすために制定された法律の中核が、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」=「経済安全保障推進法」である。(2022年5月11日制定)。

1・「経済安全保障推進法」の構造

「特定重要物資の安定的な供給の確保」「特定社会基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」「特定重要技術の開発支援」「特許出願の非公開」という4つの政策を推進しようとするものである。

その目的は、「この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関する制度を創設することにより、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。」(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第一条)という。

2・「経済安全保障推進法」が狙うこと

「重要物資の安定的な供給の確保」について、「国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)又はその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱じん化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。」(経済安全保障推進法{以下、法}第七条)。

政令で指定された特定重要物質は次の11種である(2022年12月)。
 
第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。
一 抗菌性物質製剤
二 肥料
三 永久磁石
四 工作機械及び産業用ロボット
五 航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。)
六 半導体素子及び集積回路
七 蓄電池
八 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム
九 可燃性天然ガス
十 金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及びリンに限る。)
十一 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504CO0000000394

特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組(以下この条において「取組」という。)に関する計画(以下この節及び第二十九条において「供給確保計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。(法第七条第一項)。

その認定をうけた者(認定供給業者)は、資金を受けることができる(法第六条二項・第四十七条)。

資金支援の例としては経済産業省が、台湾積体電路製造(TSMC)とソニーグループとデンソーが熊本につくる先端半導体工場に最大4760億円の助成をおこなうと発表した。(2022年6月17日)また、半導体製造会社「ラピタス」に対して、3300億円の支援を決定している。
以下は新聞報道一覧

「ラピダス」補助第2弾は2600億円 半導体支援の勝算は?(朝日新聞デジタル 2023年4月25日 )https://digital.asahi.com/articles/ASR4T5S2YR4TUTFK004.html

経産省 トヨタのEV向け電池開発に約1200億円の補助金(NHKニュース 2023年6月16日)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230616/k10014100741000.html

戦略物資の生産増で減税 知財収入も優遇―経産省要望(時事通信 2023年08月29日)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023082900878&g=eco

「特定重要物質等」は21世紀のデジタル資本主義を維持・発展させるために欠くことのできないものであり、そして、特定重要物質及びその生産に必要な原材料の供給元の中心は中国である。それ故、戦争で供給が断たれてもいいように、中国からの経済的自立化を図ろうとしている。

内閣が特定重要物資を決めて、且つその物資の供給確保手段を統制すること(法第九条第一項)は戦時的経済行為と同質の行為である。

「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保」についての狙い。

特定社会基盤役務(略)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(略…、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの 以下略)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。(法第五十条第一項)

そして特定社会基盤事業となるものは、次の14の業種があげられている。(法第五十条第一項)
電気事業、ガス事業、石油精製・石油ガス輸入、水道事業・水道用水供給事業、第一種鉄道事業、一般貨物自動車運送事業、貨物定期航路事業・貨物不定期航路事業、国際航空運送事業・国内定期航空運送事業、空港の設備及び管理を行う事業・空港に関わる公共施設等運営義業、電気通信事業、放送事業(基幹放送を行うもの)、郵便事業、包括的信用購入あっせん業務事業(クレジットカード事業)。

以下は新聞報道である。

政府は17日、経済安全保障推進法に基づき国が企業にサイバー攻撃対策などを適切に講じているかを審査する「基幹インフラ」の対象となる210の事業者を指定したと発表した。東京電力ホールディングスやNTTドコモ、日本郵便、JR東日本、三菱UFJ銀行などを対象にした。

2024年5月17日から正式に運用を始める。電力や金融などの14業種のうち一定以上の規模の事業者を選んだ。サイバー攻撃など正常に業務が遂行できなくなった場合に社会が混乱に陥るのを防ぐ。
(日本経済新聞 2023年11月17日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA17AO00X11C23A1000000/

14の特定社会基盤(基盤インフラ)事業は、現代の戦争遂行に不可欠なものである。

特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定重要設備の導入を行う場合(略)又は他の事業者に委託して特定重要設備の維持管理若しくは操作(略)を行わせる場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託に関する計画書(略)を作成し、主務省令で定める書類を添付して、これを主務大臣に届け出なければならない。(法第五十二条第一項)

主務大臣は、第四項の規定による審査をした結果、第一項の規定により届け出られた導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、当該届出をした特定社会基盤事業者に対し、当該導入等計画書の内容の変更その他の特定妨害行為を防止するため必要な措置を講じた上で当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又はこれらを中止すべきことを勧告することができる。(法第五十二条第六項)

このことは企業活動に対する内閣の統制であり(日本国憲法の「営業の自由」に対する統制)であり、戦時的経済統制行為と同じである。

14種の特定社会基盤事業はコンピュータで制御されているから、中国等からのサイバー攻撃から守るという意図も示されている。

「特定重要技術の開発支援」についての狙い。

将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術を「特定重要技術」という。

そのうち当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。(法第六十一条)

経済安全保障推進会議は総合イノベーション戦略推進会議(議長・松野博一内閣官房長官)は、2022年9月16日、財政支援を受ける「特定重要技術」として次の27技術を指定した。

(1)海洋領域、(2)宇宙・航空領域、(3)領域横断・サイバー空間領域、バイオ領域 <詳細は経済安全保障重要技術育成プログラム研究開発ビジョン(第一次)9月16日>
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/2_vision.pdf

軍事利用が目的となる「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(略)を組織することができる」(法第六十一条)。

協議会は「国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、特定重要技術調査研究機関(略)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。(法第六十二条第四項)

特定重要技術調査研究機関とは、内閣総理大臣の委託を受けて、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るために必要な調査研究を行う組織である。(法第六十二条第三項・第四項など)

「協議会の事務の従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」(法第六十二条第七項など)。その秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する(法第九十五条第一項・第一号など)。

特定重要技術調査研究機関(シンクタンク)が内閣総理大臣の意を体した先端的な特定重要技術の研究機関の設計図を引き、それに基づいて守秘義務を課せられた官民「協議会」が組織される。内閣総理大臣(内閣)主導の官製軍事研究機構が形成され、軍事研究が秘密裏に行われる。

特定重要技術調査研究機関にアメリカと防衛省の意向が入り、官民「協議会」に防衛大臣が入ることにより、アメリカ主導の米日軍事研究同盟が形成される。

研究開発の成果は日本国の軍事産業を大きくし、軍事経済の支柱となる。また、アメリカの軍事産業の利益を支えることになる。

国家による軍事研究重視の態度は、他の研究軽視化を醸成し、研究の対等化に亀裂をもたらして「学問の自由」(憲法第二十三条)を歪める結果をもたらすことになる。

3・「特許出願の非公開」についての狙い

「特許庁長官は、特許出願を受けた場合において、その明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類(略)に属する発明(略)が記載されているときは、当該特許出願の日から三月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までに、内閣府令・経済産業省令で定めるところにより、当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付するものとする」(法第六十一条)。

公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野とは、岸田内閣は、2023年8月1日、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を制定し(8月9日公布)、「特許出願の非公開」と対象となる発明が生み出される次の25の「特定技術分野」と「特許出願非公開」の対象となる発明の要件を決定した。

「特定技術分野」(核兵器の開発につながる技術の分野、武器の用いられるシングルユース技術の分野)。そして「特許出願の非公開」の対象となる発明の要件は以下。

3 法第六十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する発明であることとする。

一 我が国の防衛又は外国の軍事の用に供するための発明
二 国又は国立研究開発法人(独立行政法人通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)による特許出願(国及び国立研究開発法人以外の者と共同でしたものを除く。)に係る発明
三 国若しくは国立研究開発法人が委託した技術に関する研究及び開発又は国若しくは国立研究開発法人が請け負わせたソフトウェアの開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項(国立研究開
発法人が委託し又は請け負わせた場合にあっては、同条第二項において準用する同条第一項)の規定により国又は当該国立研究開発法人が譲り受けないこととしたもの
四 国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であって、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたもの(内閣総理大臣への送付の期間)

官報 号外167号 5ページ 13条5項より

「内閣総理大臣は、前条第一項本文又は第二項の規定により特許出願に係る書類の送付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全(略)をすることが適当と認められるかどうかについての審査(以下この章において「保全審査」)をするものとする」(法第六十七条第一項)。

「内閣総理大臣は、保全審査の結果、第六十七条第一項に規定する明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたときは、内閣府令で定めるところにより、当該発明を保全対象発明として指定し、特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする」(法第七十条第一項)。

保全指定の期間は、原則一年(法第七十条第二項)と定められて一年延長できる(法第七十条第三項)。

「何人も、日本国内でした発明であって公になっていないものが、第六十六条第一項本文に規定する発明であるときは、次条第四項の規定により、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが明らかである旨の回答を受けた場合を除き、当該発明を記載した外国出願(略)をしてはならない」(法第七十八条第一項)。

特許法は「特許出願の公開」(第六十四条第一項)を明記している。これは「学問の自由」を構成する研究発表の一形態である。

この「特許出願の非公開」の制度は、戦略的技術(デュアルユース=軍事にも民生にも利用できる)を「秘密特許」にする制度をつくろうとする流布だろう。

4.「セキュリティクリアランス」(秘密情報を扱う職員の適格性を確認すること。安全性評価)を創設する。

1)情報を取り扱う人の身辺調査を行う。家族・親族・友人・知人・ペット友などの広範囲な調査が行われる。病歴・借金歴・犯罪歴・貯金や妻の国籍も調べる。

2)調査機関を設置する。新しい秘密調査員が設置される。

3)保全情報の例としては、サイバー分野の脅威や対策に関する情報。サプライチェーン(供給網)上の脆弱性に関する情報。国際的な共同研究開発に関する情報。規則制度に関する情報。

4)情報を漏らした場合の罰則としては、特定秘密保護法並の水準とする。

5)本人だけではなく関係者のプライバシー(憲法第十三条「個人の尊重」に基づく自分の情報を自分で管理する権利)が破壊される。

むすび

日本国憲法は、歪めない解釈から導き出される「非戦・非武装・対話・永久平和主義」の実践を理念とする「第九条」を以て、一国の経済と国家財政の軍事化を禁止した世界初の憲法である。

「経済安全保障推進法」は、経済と軍事の反中国路線を立ち上げて、国家の力で、軍需産業が国の経済を牽引するという違憲の軍事経済を新しく確立しようとしている。

(文責編集部)

■参考
経済安保版 秘密保護法案に反対を!(秘密保護法対策弁護団)
https://nohimituho.exblog.jp/